日中一時支援事業
日中一時支援事業とは?
社会福祉法人 療育・自立センターは、月曜日から金曜日まで寝屋川市に在住する18歳以上の障害者を対象に働く場・日中活動の場を提供しています。平成30年度から年間6回、土曜日を開所し、平日とは違い余暇活動の一環としてレクレーションの場も提供することにいたしました。口コミで評判となり、現在利用者以外にも参加する方が数名おられます。そのため、今回寝屋川市にお願いし、これらの方を日中一時支援事業の対象としていただくことにいたしました。また、これを機会に中高生の作業所体験などもこの事業を活用して受け入れることにいたしました。
学校が長期の休みになる時期に、児童の方が利用できる地域のサービスはまだまだ不足しています。24時間休みなく介護していかなければならない心身面での保護者の負担の軽減を図り、学校生活のなかで獲得した能力が後退することのないよう、多少なりとでも支援させていただきます。詳しくは、電話(072-824-4664)で直接お問い合わせください。
すばる・北斗の日中一時支援事業は次のとおりです
- 事業の目的
障害者自立支援法第77条第3項に基づき、在宅障害者の日中活動を支援するとともに、障害児(中高生)の放課後の対策に寄与することを目的とします。 - 開設日及びサービス実施時間
- 開設日:月曜日から金曜日の各日及び年間6回の開所している土曜日
- サービス実施時間:午前9時30分から午後4時30分の間
(時間単位の利用)ただし、土曜日は午前10時から午後3時の間
(土曜日の利用については高等部からとさせていただきます)
- 利用の対象者 寝屋川市内に在住する障害者・児(中高生)
- 利用定員 10名以内
- 事業の内容
- 基本事業(日中活動の保障)
在宅障害者、障害児(中高生)の日中活動の保障 - 給食サービス 食事の提供
- 介護サービス 更衣、排泄等の身体介助
(ただし、送迎をいたしません。)
- 基本事業(日中活動の保障)
- 利用の許可
- 日中一時支援の利用を希望する方は、あらかじめ施設に利用の申込をし、許可を受けることが必要となります。
- 適正な利用を確保するため必要があるとみとめられるときは、前項の許可に条件を付す場合があります。
- 利用料等の額
- 利用料(一割負担)
- 4時間以内の場合、1日につき300円
- 4時間を超える場合、1日につき600円
- その他、次に定める費用についてはその実費分をいただきます。
- 食事の提供に掛かる食費 350円
- 利用料(一割負担)